| EASYBIZ操作方法
社員から控除する社会保険の条件を登録しよう
(社員給与(社会保険)の登録)
社員から控除する健康保険(介護保険)・厚生年金保険・厚生年金基金・雇用保険・労災保険の控除額の条件や控除額の登録を行います。
社員給与(社会保険)の設定ができるユーザID
「設定」>「共通設定」>「ユーザー管理」画面をご確認ください。
「給与管理者」権限を持つユーザIDで操作を行うことが可能です。
社会保険等の控除条件の登録方法
① 「給与」>「社員設定」>「社員給与(社会保険)」にアクセスします。

② 全社員を表示する場合は、部門「全て」の状態で「検索」をクリックしてください。
「部門」「社員コード」「社員名」の条件を指定して絞込検索を行うことも可能です。

③ 対象社員の「新規」ボタンをクリックします。

④ 必要情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

給与適用開始日・入力補助機能部分
給与適用開始日 | 社会保険の控除条件が変更になった日や、資格取得日または資格喪失日を入力します。 定時決定等で等級変更(控除額変更)が生じた場合は、既存の登録を上書き更新するのではなく、 「新規」ボタンより新たに給与適用開始日を入力し登録することで、社会保険の控除履歴を世代管理できます。 給与適用開始日は登録後に削除・修正はできません。 |
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報酬月額(入力補助) |
健康保険または厚生年金の「等級」がわからない場合に、この「報酬月額(入力補助)」プルダウンより該当する報酬月額(支給額)を選択し、「等級設定」をクリックすると、報酬月額から判断し社会保険・厚生年金の「保険料」を算出します。 この入力補助は「協会けんぽ(全国健康保険協会)」及び「厚生年金」の等級に対応しています。 ※各組合が個別設定している内容や医師国保・薬剤師国保の等級には対応しておりません。 |
健康保険
75歳以上の社員は「後期高齢者医療」に該当するため、事業者による当該保険料徴収の対象外になります。
資格喪失日は「75歳の誕生日」です。
加入状況 (健康保険) |
「被保険者」または「未加入」のどちらかを選択します。 ※事業者により控除のタイミングにずれがあるため、75歳を超えた社員についてもシステム判断による加入状況の自動変更は行っておりません。 |
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等級 (健康保険) |
「報酬月額(入力補助)」を利用した場合は、選択した報酬月額より「等級」及び「標準報酬月額」を自動で反映します。 「報酬月額(入力補助)」を利用せず、直接「等級」を入力した場合は、「標準報酬月額と保険料を設定する」ボタンをクリックしてください。 |
保険料 (健康保険) |
自動計算された当該保険料とは異なる金額を控除したい場合に、固定金額に控除したい金額を入力してください。 自動計算された当該保険料の金額を控除したい場合は、固定金額を空欄にしてください。 |
資格取得日 (健康保険) |
健康保険の資格喪失日を入力してください。 |
資格喪失日 (健康保険) |
健康保険の資格取得日を入力してください。 |
健康保険証番号 | 10桁以下にて入力してください。 |
賞与支給時の徴収対象 (健康保険) |
「対象」または「対象外」のどちらかを選択してください。 ※各組合、医師国保または薬剤師国保の独自の規定により、賞与から健康保険料を控除しない場合は、「対象外」を選択してください。 |
介護保険
40歳以上65歳未満の社員は、当該保険料徴収の対象になります。
※「満40歳」とは「40歳の誕生日の前日」のことを言い、当該日が属する月から介護保険の第2号被保険者にな
ります。
※「満65歳」とは「65歳の誕生日の前日」のことを言い、当該日が属する月から介護保険の第2号被保険者では
なくなります。65歳以降は介護保険の第1号被保険者になり、居住地の区市町村より介護保険料が徴収されま
す。
加入状況 (介護保険) |
「保険料徴収」または「未徴収」のどちらかを選択します。 給与計算時に加入状況の設定並びに40歳未満または65歳以上であるかを自動で判断し、条件に合致していない場合は介護保険の加入状況の確認を促すメッセージが表示されます。 ※事業者により控除のタイミングにずれがあるため、システム判断による加入状況の自動変更は行っておりません。 |
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保険料 (介護保険) |
自動計算された当該保険料とは異なる金額を控除したい場合は、固定金額に控除したい金額を入力してください。 自動計算された当該保険料の金額を控除したい場合は、固定金額を空欄にしてください。 |
厚生年金
70歳以上の社員は、当該保険料徴収の対象外になります。
※「満70歳」とは「70歳の誕生日の前日」のことを言い、当該日が属する月から当該保険料徴収の対象外になり
ます。
等級 (厚生年金) |
「報酬月額(入力補助)」を利用した場合は、選択した報酬月額より「等級」及び「標準報酬月額」が自動で反映されます。 「報酬月額(入力補助)」を利用せずに「等級」を直接入力した場合は、「標準報酬月額と保険料を設定する」ボタンを押下することで、「標準報酬月額」が自動で反映されます。 |
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標準報酬月額 (厚生年金) |
「報酬月額(入力補助)」を利用した場合は、選択した報酬月額より「等級」及び「標準報酬月額」が自動で反映されます。 「報酬月額(入力補助)」を利用せずに「等級」を直接入力した場合は、「標準報酬月額と保険料を設定する」ボタンを押下することで、「標準報酬月額」が自動で反映されます。 |
厚生年金保険
加入状況 (厚生年金保険) |
「被保険者」または「未加入」のどちらかを選択してください。 ※加入事業者により控除のタイミングにずれがある為、70歳を超える社員についてシステム判断による加入状況の自動変更には対応しておりません。 |
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保険料 (厚生年金保険) |
「等級」並びに「社会保険(全体)」画面の「保険料率」より、当該保険料が自動で反映されます。 自動計算された当該保険料とは異なる金額を控除したい場合は、固定金額に控除したい金額を入力してください。 自動計算された当該保険料の金額を控除したい場合は、固定金額を空欄にしてください。 |
資格取得日 (厚生年金保険) |
厚生年金保険の資格取得日を入力してください。 |
資格喪失日 (厚生年金保険) |
厚生年金保険の資格喪失日を入力してください。 |
年金手帳の記号番号 (4桁 - 6桁) |
半角にて入力してください。 |
厚生整理番号 | 10桁以下にて入力してください。 |
賞与支給時の徴収対象 (厚生年金保険) |
「対象」または「対象外」のどちらかを選択してください。 ※各組合、医師国保または薬剤師国保の独自の規定により賞与から健康保険料を控除しない場合は、「対象外」を選択してください。 |
厚生年金基金
加入状況 (厚生年金基金) |
「被保険者」または「未加入」のどちらかを選択してください。 ※事業者により控除のタイミングにずれがある為、70歳を超えた社員についてシステム判断による加入状況の自動変更には対応しておりません。 |
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保険掛け金 | 保険掛け金を入力してください。 |
資格取得日 (厚生年金基金) |
厚生年金基金の資格取得日を入力してください。 |
資格喪失日 (厚生年金基金) |
厚生年金基金の資格喪失日を入力してください。 |
加入者番号 | 20桁以下にて入力してください。 |
賞与支給時の徴収対象 (厚生年金基金) |
「対象」または「対象外」のどちらかを選択してください。 |
雇用保険
当該保険年度の初日(4月1日)時点で64歳以上の社員は、保険料免除の対象となります。
加入状況 (雇用保険) |
「被保険者」または「非加入」のどちらかを選択してください。 ※株式会社の役員として登記されている下記社員は、「被保険者」になりません。 ・代表取締役 ・専務取締役 ・常務取締役 ・監査役 ただし、役員であると同時に従業員としての身分を有する者で労働者的性格が強いと認められる者に限り、 「被保険者」になります(ハローワークへ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要になります)。 ※有限会社の役員(取締役)のうち、会社を代表する取締役は「被保険者」になり ません。 ※合名会社、合資会社または合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱 い、原則として「被保険者」になりません。 ※農業協同組合等、その他法人または法人格のない社団・財団の役員は、雇用関係 が明らかでない限り「被保険者」になりません。 ※詳しくは、最寄りのハローワークでご確認ください。 |
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資格取得日 (雇用保険) |
厚生年金基金の資格取得日を入力してください。 |
資格喪失日 (雇用保険) |
厚生年金基金の資格喪失日を入力してください。 |
被保険者番号 | 20桁以下にて入力してください。空欄でも給与計算には影響ありません。 |
労災保険
「対象者」または「対象外」のどちらかを選択してください。
※代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりません。詳しくは最寄りの労働基準監督署にご確
認ください。