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有給休暇を付与する


有休休暇日数を付与するための初回設定

社員有休で有休休暇日数を管理するには、各社員について「勤続開始年月設定」を行います。

① 「給与」>「社員設定」>「社員有休」をクリックし、「社員有給」画面を開きます。

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② 対象社員を検索します。

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③ 「勤続開始年月設定」ボタンより、当該社員の勤続開始年月を登録します。通常は入社日の年月
  での登録になります。

入社月で登録した場合は、入社月の初日(賃金計算期間の初日)が有休管理のスタートとなり、入社月の6ヶ月後に初回の有給休暇を付与していくことになります。

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有休休暇日数の付与方法

付与の欄の「0」が青色になっている社員は、有給休暇を付与することができます。
該当月の給与計算データを確定すると付与することができません。
給与計算を行う前に有給休暇日数の付与をしていただけますようお願い申し上げます。


「自動付与」ボタンを利用する方法

労働基準法等の法令基準にて推奨されている有給休暇の日数を付与する場合は、「自動付与」ボタンをご利用ください。

① 有休日数を付与したい社員について、一覧の左欄のチェックを入れます。

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表示した一覧のすべての社員を一括で選択する(一括で選択解除する)操作をしたい場合は、一覧上部にある「選択/解除」ボタンをご活用ください。

② 一覧の上部にある「自動付与」ボタンをクリックします。

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③ 「有休自動付与」画面で、下記5つの有休付与日数パターンより選択し、自動付与ボタンをクリッ
  クします。

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・一般労働者
・週所定労働日数:4日(年間所定日数169日~216日)
・週所定労働日数:3日(年間所定日数121日~168日)
・週所定労働日数:2日(年間所定日数73日~120日)
・週所定労働日数:1日(年間所定日数48日~72日)

労働基準法等の法令基準にて推奨されている有給休暇の日数については、「労働基準法で定められている年次有給休暇の日数」をあわせてご参照ください。


【自動付与ボタン利用時の注意点】
社員個々の年間所定日数を判断することができないため、社員について週所定労働日数別にご選択していただけますようお願いします。
複数の社員を選択して「自動付与」ボタンをご利用の場合、選択した全社員に対して同一条件の有休付与日数パターンが適用されます。例えば、週5日勤務の社員と週3日勤務の社員を混在選択して、それぞれに適した有休休暇日数の自動付与はできません。

    有休が付与できない場合は、以下のご確認をお願いいたします。
  • 給与(全体設定)>支給日カレンダー で新年度カレンダーを作成しているか。
  •  →給与(全体設定)>支給日カレンダーにて、新年度のカレンダー作成をしてください。
  • 給与>確定処理が行われているか
  •  →付与月で確定処理を行っている場合には、一度確定処理を解除し、付与月が青字になりましたら、自動付与を行ってください。
  • 給与(社員設定)>社員給与(給与設定)の給与適用開始日 の確認
  •  →例えば、勤怠締日が末日で、支払月が翌月の場合、翌月支給に対する勤怠の期間は、前月分となります。
    その勤怠の最初の日である「××年/前月/1」を、社員給与(給与設定)の給与適用開始日に設定すると、翌月有給が付与できるよう、青文字になります。

手動で付与する方法

有給休暇を付与したい月度の付与欄の「0」をクリックし、付与する日数を入力します。

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有休休暇日数が給与明細書に反映するタイミング

「社員有休」で付与や失効の処理を行って、すぐに、そのまま給与明細書に反映するわけではありません。
給与明細入力画面の「計算・登録」ボタンをクリックして、初めて給与明細書に日数が反映されます。
給与明細入力後(給与計算終了後)に、「社員有休」で付与や失効した日数は、該当月の給与データに反映ができず、次月以降も日数がずれた状態になってしまいます。

有休休暇日数を付与・失効は、給与計算前に行っていただけますようお願い申し上げます。
もし、給与計算後に有給休暇日数の付与・失効を行った場合は、お手数ではございますが、該当月の給与明細入力画面で「計算・登録」ボタンをクリックしてください。「計算・登録」ボタンの操作によって、各種マスタ情報を再取得を行いますので、有給休暇日数を正しくすることができます。

※有休休暇日数を当年の未来の月に付与した場合は、その付与した月の給与計算を行うまで、過去月の有給休暇残日数に含まれることはありません。

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お問い合わせ

十八親和銀行 デジタル化推進部
EB照会センター(EASYBIZ担当)

TEL0120-18-8986
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2023年4月現在