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| EASYBIZ操作方法

仕入先を登録しよう


自社商品となるモノを他から仕入れている場合に、仕入先を登録します。

仕入先分類とは?

仕入先分類は、仕入先を特定する時に使用する条件になります。

EASYBIZデータセンターから呼び出したいデータ量が多いと、ご利用端末で表示される時間が長くかかります。そのため、呼び出したい条件を絞り込み、ご利用端末に情報が表示される時間が短縮できるよう、ご設定いただいております。
仕入先分類は、仕入先にお送りする帳票などには印字されません。自社の仕入先を管理する、絞り込み条件の一つのカテゴリとしてご活用ください。

どういう名称の仕入先分類にすればよいのか?

お客様の事業によって様々な分類が考えられますが、

  • 商品群で分ける
  • 地域や都道府県で分ける

などの例が挙げられます。

仕入先分類の登録方法

①販売>販売設定>仕入先分類にアクセスします。

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②画面右上の「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に登録領域が表示されます。

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③表示順と仕入先分類名を入力して、「登録」ボタンをクリックします。

表示順は指定がなければ自動的に10の単位で設定されます。

仕入先の登録方法

①「販売」>「販売設定」>「仕入先」にアクセスします。

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②画面右上の「新規」ボタンをクリックすると、登録領域が表示されます。

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③必要情報を入力・選択し、「登録」ボタンをクリックします。

登録した仕入先は、

  • 1.仕入先分類の表示順
  • 2.仕入先の表示順
  • 3.仕入先コード(数字・英字)

が優先順位となって一覧に表示されます。
同一の仕入先分類であり、なおかつ、同一の表示順である場合は、仕入先コードの先頭の文字で数字→英字の優先順位となります。

発注伝票や仕入伝票などの伝票に仕入先を使用すると、「締日グループ」「支払条件」は変更ができなくなります。
また、仕入先を伝票に使用した後は、仕入先を削除することはできません。

適格請求書発行事業者登録番号の設定(青枠の部分)

下記の設定項目は、令和5年(2023年)10月からスタートする「適格請求書等保存方式」になった際に必要になる項目です。適格請求書等保存方式制度が始まるまでは空欄で構いません。

■適格請求書発行事業者登録番号

令和5年(2023年)10月からスタートする「適格請求書等保存方式」になった際に必要になる項目です。それまでは空欄で構いません。

適格請求書が施行される適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、税務署長に申請書を提出する必要があります。 課税事業者でなければ、登録を受けることはできません。 申請書は令和3年(2021年)10月1日から提出することが可能です。

■免税事業者

令和5年(2023年)10月からスタートする「適格請求書等保存方式」が開始された際、課税事業者ではない判別として使用します。

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お問い合わせ

十八親和銀行 デジタル化推進部
EB照会センター(EASYBIZ担当)

TEL0120-18-8986
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2023年4月現在